Inbound Partners 登録パートナーガイドライン
「Inbound Partners」(サービスの名称・内容が変更された場合の変更後の名称・内容も含みます。以下「本サービス」といいます。)の登録にあたっては、Inbound Partners利用規約(パートナー)(以下「利用規約」といいます。)と共にこのガイドライン(以下「ガイドライン」といいます。)をよく読み、理解した上でのご登録をお願いします。ガイドラインの内容は、本サービスの開発者及び提供者である株式会社one(以下「当社」といいます。)及びSNSマーケティング、モニター業務及びアンケート業務を実施したい会社(以下「依頼主」といいます。)とあなた(以下「登録者」といいます。)との間の法律上の権利義務を定めるものになります。
第1条(登録)
本サービスへの登録にあたっては真実の情報を登録する必要があります。例えば、以下の事由があった場合には当社は登録を拒否することがあります(利用規約第5条参照)。
⑴ 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合
⑵ 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
⑶ 登録希望者に就労資格がない等、依頼主に対して業務提供をできない場合またはそのおそれがある場合
⑷ 反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同じ)である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
⑸ 登録希望者が過去に当社との契約に違反した者またはその関係者と当社が判断した場合
⑹ 過去に法令等の違反を行った事実を確認した場合
⑺ 複数のアカウントで登録したことを確認した場合
⑻ その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第2条(実施PRの内容等)
1.依頼主が本サービスで依頼する製品やサービス(以下「対象サービス等」といいます。)のPR業務、モニター業務及びアンケート回答業務(以下「PR等」といいます。)は、個別案件ごとに依頼者及び登録者がPR等の内容や報酬等(有償無償の別)の取引条件を決定した上で実施します。なお、個別案件の取引の相手方は、特段の定めがない限り依頼主となります。
2.PR等の内容は、事実に基づくPR等である必要があります。消費者が事実よりも優良であるまたは有利であると誤認するような内容等であってはいけません。
第3条(PR等に関する契約)
1.登録者による依頼主のPR等は、真意に基づいて行う必要があります。したがって、依頼主または対象サービス等について、登録者が好意を持っていないあるいは嫌悪感がある等の場合には、PR等を引き受けてはいけません。
2.登録者と依頼主の取引は利用規約及び本サービスに表示された内容に基づいて決定されます。
3.登録者と依頼主の合意によって前項の取引の内容を変更することができます。当社は変更された取引条件の実現を如何なる意味でも保証するものではありません。
第4条(業務の遂行)
1.登録者と依頼主の取引は、有償無償を問わず、依頼主から一定の業務の委託を受けて登録者がPR等を行う業務委託契約です。したがって、PR等そのもののみならず、依頼主との打ち合わせや内容確認の業務を遂行する義務を負います。
2.PR等は依頼主との間で決定した期間実施されることを前提としています。したがって、一度投稿した記事については依頼主の事前の承諾なく削除しあるいは投稿が継続することができない状況にしてはいけません。
第5条(業務の報酬・代理受領)
1.本サービスにおいて金銭報酬が発生する業務委託契約(収入を伴うもの)が締結されるものについては、特段の合意がある場合(当社が依頼主となる場合等)を除き、依頼主が報酬の唯一の支払義務者となります。
2.登録者は、当社に対し、依頼主から支払われる金銭報酬を代理受領する権限を付与するものとします。代理受領権限に基づき金銭報酬を受領した当社は、当社が指定する手数料を差し引いた残額(登録者が課税事業者である場合のみ消費税を加算した金額)について、登録者に支払いを行います。
3.前項の方法により、当社が代理受領した金銭を登録者が受領する場合、登録者は日本国内の金融機関の銀行口座を登録する必要があり、同登録がない場合には金銭を受領することはできません。
第6条(禁止行為)
1.登録者が本サービスと同一または類似の第三者のサービス(以下「第三者サービス」といいます)を利用すること自体は禁止されません。但し、本サービスを介して登録者が引き受けた案件と同一の案件を、直接あるいは第三者サービスを介して引き受けてはいけません。
2.登録者は本サービスを介してPR等を引き受けた依頼主との間で、本サービスを排除して、その名目を問わず、直接にPR等を引き受けてはいけません。
3.登録者は、前2項の他、以下の行為をしてはいけません。
(1) 本サービスから提供された広告ソースコード、ID、データ等の改変行為
(2) 本サービスや広告主に悪影響を及ぼす可能性のあるスクリプトの記述やそれへの誘導行為
(3) クリックを強要・嘆願する言葉の記載や類似する行為
(4) クリックを不正に誘発させたり、クリック報酬が設定された広告に対して自ら関与してクリックを行ったり、自身の広告リンクを通じて虚偽の注文や登録をするといった行為
(5) 電子メール・SMS・SNSのメッセージ機能を利用したスパム行為
(6) 検索エンジン検索結果連動型広告の利用行為
(7) 報酬を原資として対象コンテンツ(次条に規定)の閲覧者に利益を付与する行為
(8) 故意に誤った情報を本サービスに登録する行為(偽名で登録する、偽った事業者区分を登録する等)
(9) 投稿期限を守らない行為
(10) あらかじめ定めた予定を守らない/ドタキャンをする行為
(11) 対象となるサービス(商品)以外の内容を含む投稿をする行為
(12) 鍵アカウントや連携がなされたアカウント以外で投稿する行為
(13) 受領した商品を転売する行為
(14) あらかじめ定められた報酬以外の報酬を要求する行為
第7条(知的財産権)
1.登録者がPR等のために作成したコンテンツ(以下「対象コンテンツ」といいます。)に著作権などの権利が発生する場合、同権利は登録者に留保されます。
2.登録者は、公表の時点で、当社及び依頼主に対し、対象コンテンツを複製・上映・公衆送信することを、国内外問わず、かつ期間の定めなく許諾したものと扱われ、当社及び依頼主がPR等に必要な限度において対象コンテンツを翻案することも同時に許諾したものと扱われます。
3.登録者が受領する報酬は、前項の許諾の対価を含んでいます。
第8条(法令遵守等)
1.登録者はPR等を実施する場合にあたりステルスマーケティングに該当しないよう、PR等を行う媒体ごとに広告表記を記載し、依頼主の依頼により実施していることを明示しなければいけません。
2.登録者は、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」に違反するようなPRを実施してはなりません。
3.登録者は、依頼主から受領する報酬を含めて取引条件ややりとりは秘密情報であることを理解し、正当な理由なく口外してはいけません。
4.登録者は、PR等を引き受けた場合、ネット上・実生活上を問わず、言動、品行・行状に注意し、名声・評判の維持に努めてください。
第9条(本サービス利用における記録及び確認)
1.当社は、登録者がPR等の実施に際して本サービスを利用して依頼主と実施したメッセージは、当社が定める期間中、保存することができます。
2.当社は、本サービスの保守、違反行為の確認、トラブル解決等を目的として、事前の登録者の承諾を得ることなく、メッセージを閲覧できるものとします。
第10条(反社会的勢力の排除)
1.登録者は、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業所属者、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」といいます)である場合には本サービスに登録できません。反社会的勢力の維持、運営に協力したり、関与していると認められる関係を有していたりする場合も同様です。
2.登録者が反社会的勢力そのものには該当しない場合でも、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為は一切許されません。
第11条(契約上の地位の喪失・違約金)
1.登録者が本規約に違反した場合には、当社は催告することなく本サービスの解除をすることができ、登録者としての地位及び報酬を請求する権利を失います。
2.第2条第2項、第4条、第6条、第8条及び第10条のいずれかの条項に違反した場合、登録者は損害賠償義務の他に違約金として50万円を当社に支払う義務を負います。
附則
2025年2月27日 制定・施行